会社設立の流れ
ここでは株式会社を発起・設立するまでの流れを紹介します。会社を設立するまでには、商号(社名)等の基本的な事項を決めるといった、自分でなければできないこともありますが、各種法的手続きについては専門家に代行・依頼することが可能になります。
目次
1.設立する会社の商号、本店の住所、会社の事業目的を決定
会社の商号(社名)、本店所在地を始め、事業目的(仕事内容)、発起人、役員の構成、資本金、発行株式総数、取締役会の有無などの決定事項があります。
2.類似商号の調査と印鑑作成・印鑑証明の取得
類似した商号をすでに持っている会社から損害賠償をされるリスクを避けるため、管轄法務局にて商号の調査を行い、調査終了後、会社を運営していく上で必要となる各種印鑑の作成(印鑑証明書の取得)を行います。
3.定款を作成し、公証人役場で定款認証
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決め会社運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
定款には絶対的記載事項と相対的記載事項があり、絶対的記載事項は定款に必ず記載しなければなりません。絶対的記載事項の記載がなければ、定款全体が無効となってしまいます。
<絶対的記載事項>
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名及び住所
- 発行可能株式総数
4.資本金の払込み
出資金を株式会社の口座に振り込みます。
5.必要書類および登記申請書の作成
払込証明書の作成や調査報告書の作成、資本金に関する証明書の作成を行います。
6.設立登記の申請
申請書類一式が揃い次第、資本金の払込後2週間以内に法務局へ登記申請をします。なお、登記を申請した日が会社の設立日になります。
<登記すべき事項>
- 商号
- 事業目的
- 本店及び支店の所在地
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数並びにその種類及び数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所数
- 公告方法についての定め
7.株式会社設立後の諸官庁への届出
会社設立の登記が終わったら、税務署・法務局・労働基準局等、税務・労務等の諸届出が必要です。提出書類にはそれぞれ会社設立の日から何日以内といった提出期限があるため、出来るだけ速やかに進めていく必要があります。