株式会社と合同会社の違い
株式会社 | 合同会社 | |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者呼称 | 株主 | 無限責任社員または有限責任社員 |
出資者の数 | 1名以上 | 1名以上 |
出資者の責任の範囲 | 有限責任(出資金額以内) | 有限責任(出資金額以内) |
役員 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 |
役員任期 | 最長10年まで可能 | なし |
最高機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
定款認証費用 | 約92,000円 | 不要(印紙代40,000円は必要) |
登記費用 | 最低15万円 | 最低6万円 |
株式会社
株式会社は株式を発行することで資本を募り、株主は出資金額に応じて配当を受け取ることができます。株主は議決権を持ちますが、経営そのものは取締役によって行なわれます。
また、株主は有限責任となります。
資金を集めて、最初から大きく事業を展開したい場合、設備投資や営業にコストをかけて将来大きく事業を展開するビジネスでは、株式会社が適していると言えます。
合同会社(LLC)
株式会社では出資金額に応じて受け取ることができる利益が決まります。また議決権も出資金額によります。しかし資本よりもアイデアや技術が重視されるビジネスの場合に利用できるのが合同会社の(LLC)です。出資額に関係なく配当割合を決めることができます。また合同会社では、会社の利益に対して法人税がかかり、その後に配当金に対して税金がかかる二重課税になっています。
アイデアや技術重視のビジネスでは、合同会社が適していると言えます。
株式会社と合同会社の共通点
株式会社と合同会社ともに、会社であるため、個人事業と比べ社会的信用が得られます(個人事業主とは取引しない会社もありますし、通販サイトなどの決済システムを取り扱えなかったり、サイトに登録が許可されなかったりする場合があります。)。 また、税務上のメリットとして法人税が課税されるため、役員報酬の損金算入などがあります。それ以外にも節税効果が期待できます。
役員と業務執行機関
株式会社の場合、出資者である株主は議決権があるため、重要な事項の意思決定には参加しますが、普段の経営には関わりません。しかし合同会社の場合は、経営を行う者は必ず出資者ということになります。業務執行社員を特定することにより、経営に関わらない出資者をおくこともできますが、出資せずに経営のみを行う者をおくことはできません。
このように合同会社の場合は、必ず出資者が経営を行うので、基本的に株式会社の取締役などのように任期というものはありません。
利益配当
株式会社は、多く出資した人(大株主)ほど、多くの配当を得ることができます。合同会社は利益配当に関して出資比率によらない規定をおくことも可能なので、資本のある人と、能力のある人が協力して会社を設立し、利益配当は半々または、能力のある人が多く配当を受けるということも合同会社の場合は可能になります。
定款認証
合同会社の場合は定款認証が必要ありません。そのため公証役場に出向く必要も無く株式会社に比べて早く設立することが可能となります。設立の早さだけではなく株式会社では必要となる定款認証料52,000円も不要になります。
登録免許税
登記申請の時に支払う登録免許税が合同会社の場合は、株式会社に比べて9万円安くなります。上記の定款認証が不要であることも含めると会社設立費用として、株式会社よりも142,000円安くなります。これは設立費用としては大きな違いが出ることになります。
持分の譲渡
株式会社の場合、株式の譲渡自由の原則が採用されています。合同会社の場合は、出資者の持分譲渡は、社員全員の一致が要求されます。第三者による乗っ取りを防ぐことが可能です。(ただ株式会社でも株式の譲渡制限規定を設ければ株式を譲渡する際は、取締役会などの承認が必要になるので、この方法で乗っ取りを防ぐことが可能です。)