会社設立にかかる費用
2002年2月に国会で「中小企業挑戦支援法」が可決され、1円でも会社の起業が可能になりました。それ以前の法律では、「最低資本金制度」の適用で株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金が必要とされてきましたが、新会社法ではこの制度が撤廃され、5年後も1円で会社を継続できると定められています。
しかし、資本金が1円であっても、資本金以外にさまざまな手数料がかかります。
目次
資本金
1円でも設立できますが、社会的信用面から考えてもある程度まとまった金額をおすすめします。
登録免許税(法的手続き) … 150,000円~
登録免許税とは、登記の際に必要になる税金のことで会社を設立した場合など、登記する際に課せられる国税です。会社設立の場合の登録免許税は、資本金の1000分の7を掛けた金額になります。15万円に満たない場合は、一律15万円の税額になります。
定款認証手数料(法的手続き) … 52,500円
定款(ていかん)とは、株主総会の招集方法など、会社の組織や規則を記した書類です。設立するには定款を作成し、公証役場で公証人に承認してもらう必要があります。
定款に貼る収入印紙代(法的手続き) … 40,000円
紙の定款だと印紙代が発生します。
電子定款の場合は無料となります。
電子定款とは電子文書として作成した定款のことです。電子においては印紙税法で課税対象外のため非課税扱いとなります。そのため、収入印紙代40,000円の費用負担が削減できます。ただし、自分で電子定款を作成するのはかなりの手間がかかります。
電子定款で依頼された場合には、専門家への相談料・報酬を考慮しても、ご自分で手続きするよりも、専門家に依頼した方が安く会社を設立できる場合があります。
謄本手数料(法的手続き) … 700円/1枚
会社印(代表社印・会社印・銀行印)
会社印は登記時にはもちろん、設立後にもさまざまな状況で使用することになります。
その他、印鑑登録時と、印鑑証明書発行時にも手数料がかかります。
専門家への報酬
会社設立時において専門家への相談や代行にあたって支払う料金もあります。価格面・スピード、設立後のフォローなど、必要性に応じて依頼をします。