就業規則について
就業規則とは
就業規則は会社の組織運営の「憲法」と言え、解雇・異動・出向・採用・賃金改定や退職金、セクハラまで様々な問題を抱えている企業において社員一人ひとりが勝手な判断・行動をしないよう、一律に守るべきルールを定め運用していくためにあります。
就業規則は、労働基準法第89条によって、会社に備付けを義務付けられています。
正社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託など従業員の名称に関わらず10人以上雇用している場合に必要となり、本社だけでなく、支店・工場・営業所など従業員数が10名以上いれば、必要とされています。
就業規則は、市販のモデル就業規則をそのまま使っていたのでは、様々な問題に対処することはできません。法の改正も随時行われていますので就業規則は随時見直すことをお勧めします。
労働基準法第89条では、必ず就業規則に定めなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合には就業規則に記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項
相対的必要記載事項
- 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期)に関する事項
- 臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁についての種類及び程度に関する事項
- 労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項